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県有地売却について

【物件の特徴】

☆いずれの物件も税金等滞納による差押物件等でなく、従前に県有の施設として利用していたものが廃止され、未利用となったものです。
☆原則として境界立会を実施し、隣接地所有者との境界が確定しています。

☆売り主である県への仲介手数料は不要です。

☆所有権移転登記は県が行うため、司法書士などに依頼する場合に必要となる登記手数料は不要です。

(登録免許税は負担していただきます。)

【その他】
一般競争入札物件と先着順物件があります。
入札参加要件等詳細については下記でご確認ください。

兵庫県HP
http://web.pref.hyogo.jp/pa10/pa10_000000015.html