- 「経営力強化貸付(米国関税措置対策)」のお知らせ
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- 兵庫県産業労働部地域経済課より、「経営力強化貸付(米国関税措置対策)」ついてお知らせがありました。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
【対象者要件】
県内で事業を営む米国の関税措置による影響を受けている、または今後影響を受ける見込みである中小企業者等で、経営力強化保証制度要綱の申込人資格要件を満たす者
※経営力強化保証制度の申込人資格要件(概要)
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者
【申込期限】
令和7年12月31日(水) 保証申込受付分まで
【ご利用方法】
添付資料に記載の「取扱金融機関(県制度融資取扱金融機関)」までご相談ください。
- | 投稿日:2025年10月27日 |
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