税務

簡易課税制度の改正に係る経過措置のお知らせ


  •  本年3月に消費税法施行令等の一部が改正され、その中で簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり改正されました。

    ・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
    ・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

     この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。ただし、次の経過措置が設けられています。

    ・平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平 成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課 税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前の みなし仕入率が適用されます。

     詳しくは以下のURLをご参照ください。

      国税庁「消費税法令の改正等のお知らせ」

       https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf



| 投稿日:2014年09月08日 |